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第一条  この省令の定めるところにより行なう調査(以下「調査」という。)は、農林業センサス(指定統計第二十六号)を作成し、もつてわが国の農林行政に必要な農業及び林業に関する基礎資料を整備することを目的とする。

(定義)
第二条  この省令で「農業」とは、耕種、養畜(養きん及び養ほうを含む。)又は養蚕の事業をいう。
2  この省令で「農林業経営体」とは、次の各号のいずれかに該当する事業を行う者をいう。
一  経営耕地面積が三十アール以上の規模の農業
二  農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又は出荷羽数その他の事業の規模が別表で定める規模以上の農業
三  権原に基づいて育林又は伐採(立木竹のみを譲り受けてする伐採を除く。)を行うことができる山林(以下「保有山林」という。)の面積が三ヘクタール以上の規模の林業(育林又は伐採を適切に実施するものに限る。)
四  農作業の受託の事業
五  委託を受けて行う育林若しくは素材生産又は立木を購入して行う素材生産の事業
3  この省令で「農家」とは、次の各号のいずれかに該当する農業を行う世帯をいう。
一  経営耕地面積が十アール以上の規模の農業
二  調査期日(第四条の規定による調査期日をいう。以下同じ。)前一年間における農業生産物の総販売額が十五万円以上の規模の農業
4  この省令で「農業集落」とは、市区町村の区域の一部において農業上形成されている地域社会をいう。
5  この省令で「林家」とは、保有山林の面積が一ヘクタール以上の世帯をいう。
6  この省令で「農山村地域」とは、その地域内において共通の自然的及び経済的な立地条件の下に農業又は林業が行われると認められる地域として第八条の規定により認定されたものをいう。
7  この省令で「センター」とは、地方農政局統計・情報センター、地方農政事務所統計・情報センター、北海道農政事務所統計・情報センター及び沖縄総合事務局統計・情報センターをいう。
8  この省令で「センター長」とは、地方農政局統計・情報センターの長、地方農政事務所統計・情報センターの長、北海道農政事務所統計・情報センターの長及び沖縄総合事務局統計・情報センターの長をいう。
9  この省令で「地方農政事務所長等」とは、地方農政局が所在しない都府県(沖縄県を除く。)にあつては地方農政事務所長、地方農政局が所在する府県にあつては地方農政局長、北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局長をいう。

(調査の種類)
第三条  調査は、農林業経営体調査及び農山村地域調査とする。

(調査期日)
第四条  調査は、平成十七年及び同年から五年目ごとの各年(以下「調査年」という。) の二月一日現在によつて行う。ただし、沖縄県にあつては、調査年の前年の十二月一日現在によつて行う。

(調査客体)
第五条  農林業経営体調査は、すべての農林業経営体のうち農林水産大臣が定めるものについて行う。
2  農山村地域調査は、すべての農山村地域について行う。

(調査事項)
第六条  農林業経営体調査は、次に掲げる事項について行う。
一  経営の態様(世帯である農林業経営体にあつては、経営の態様及び世帯員の状態)
二  農業労働及び林業労働
三  耕地(当該農林業経営体が所有する耕地で当該農林業経営体以外の者が行う農業の用に供されているものを含む。)及びその他の土地(当該農林業経営体が権原に基づいて使用するものに限る。)
四  家畜(家きん及びみつばちを含む。)及び蚕
五  農業用の機械及び施設
六  農業生産物
七  農作業
八  山林(保有山林以外の所有山林を含む。)
九  育林及び素材生産
十  その他農林業経営体の現況を把握するために必要な事項
2  農山村地域調査は、次に掲げる事項について行う。
一  農山村地域の自然的及び社会経済的な立地条件
二  農山村地域の林野の構成
三  農山村地域における森林の公益的機能の維持増進を図るための取組の状況
四  農業集落における土地及びその利用状況
五  その他農山村地域の現況を把握するために必要な事項
3  前二項の調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票に記載するところによる。

(調査区の設定等)
第七条  市区町村長は、農林業経営体調査に係る調査年の前年の八月一日現在で、農林水産大臣が定める方法により、農業集落の区域の案及び調査区の案を作成し、同年九月十日までにこれを都道府県知事に提出しなければならない。
2  都道府県知事は、前項の規定により提出された農業集落の区域の案及び調査区の案に基づいて、農業集落の区域を認定するとともに調査区を設定しなければならない。

(農山村地域の認定)
第八条  地方農政事務所長等は、農山村地域調査に係る調査年の前年の八月一日現在で、農林水産大臣が定める基準及び方法により、農山村地域を認定しなければならない。

第九条  削除

(調査客体候補名簿の作成)
第十条  市区町村長は、農林業経営体又は農家若しくは林家であつて当該市区町村の区域内に住所を有するものについて農林業経営体調査に係る調査年の前年の十二月一日(沖縄県にあつては、十一月一日)現在で、農林水産大臣が定めるところにより、調査客体の候補者の名簿(以下「調査客体候補名簿」という。)を作成しなければならない。

(調査方法)
第十一条  農林業経営体調査は、第五条第一項の農林水産大臣が定める農林業経営体に対して第六条第三項の調査票を配布して行う自計申告調査の方法によつて行う。
2  農山村地域調査は、国の機関、市区町村、独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。)、国立大学法人(国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人をいう。)、特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて、総務省設置法 (平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号 の規定の適用を受けるものをいう。)、森林組合及び地域の実情に精通する者に対するセンターの職員の面接調査の方法並びに林野庁及び市町村の関係書類を活用する方法によつて行う。

(統計調査員)
第十二条  農林業経営体調査に関する事務(以下「経営体調査事務」という。)に従事させるため、統計法第十二条第一項 に規定する統計調査員として、都道府県に設置されるものは、次項又は第四項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。)とする。
一  国税徴収法 (昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号 に規定する徴収職員又は地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号 に規定する徴税吏員
二  警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項 に規定する警察官又は同法第五十五条第一項 に規定する警察官
2  経営体調査事務に従事する統計調査員のうち一部の者(以下「農林業センサス指導員」という。)は、市区町村長の調査実施上の指導を受けて、経営体調査事務に従事する他の統計調査員(以下「農林業センサス調査員」という。)に対する指導、調査票その他の調査関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行う。
3  農林業センサス調査員は、市区町村長から指定された調査区(以下「担当調査区」という。)を担当する。
4  農林業センサス調査員は、市区町村長の調査実施上の指導及び農林業センサス指導員の指導を受けて、担当調査区内にある農林業経営体に係る調査票の配布及び取集、調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。
5  都道府県知事は、農林業センサス指導員及び農林業センサス調査員を設置したときは、当該農林業センサス指導員及び農林業センサス調査員に関し農林水産大臣の定める事項を市区町村長に通知し、及び農林水産大臣に報告するものとする。

(経営体調査事務に従事する統計調査員の身分を示す証票)
第十三条  市区町村長は、農林業センサス指導員及び農林業センサス調査員に対し、それぞれ都道府県知事の発行する経営体調査事務に従事する統計調査員であることを示す農林業センサス指導員証又は農林業センサス調査員証を交付するものとする。
2  農林業センサス指導員及び農林業センサス調査員は、その事務を行うときは、前項の農林業センサス指導員証又は農林業センサス調査員証を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。

(申告義務)
第十四条  農林業経営体を代表する者は、第六条第三項の調査票に掲げる調査事項について申告しなければならない。

(実地調査)
第十五条  調査の事務に従事する者は、統計法第十三条 の規定により、第六条第一項及び第二項に掲げる事項に関し実地調査を行うことができる。
2  農林水産大臣は、前項の規定による権限を行使する者に対し、あらかじめ統計法第十三条 後段に規定する証票を交付する。

(集計及び報告)
第十六条  市区町村長は、農林業経営体調査に係る調査年の都道府県知事が定める期日までに調査客体候補名簿、農林業経営体調査に係る調査票(当該市区町村又は当該市区町村長が管理者である市区町村の組合が農林業経営体である場合には、当該市区町村長が作成した調査票を含む。)及び農林水産大臣が定める関係書類を都道府県知事に提出しなければならない。
2  都道府県知事は、前項の規定により提出された調査票(当該都道府県が農林業経営体である場合には、当該都道府県知事が作成した調査票を含む。)及び関係書類並びに農林水産大臣が定める資料に基づき農林水産大臣が定める市区町村結果表、都道府県結果表及び関係書類(磁気テープを含む。)を作成し、農林業経営体調査に係る調査年の九月十日(市区町村結果表及び農林水産大臣が定める関係書類(磁気テープを含む。)にあつては、農林水産大臣が定める日)までに、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
3  都道府県知事は、調査票を確認するため必要があるときは、第一項の規定により提出された調査票を当該提出をした市区町村長に送付するものとし、当該調査票の送付を受けた市区町村長は、農林水産大臣が定める日までに当該調査票を都道府県知事に再度提出しなければならない。
4  都道府県知事は、第一項の規定により提出された調査客体候補名簿及び調査票(当該都道府県が農林業経営体である場合には、当該都道府県知事が作成した調査票を含み、前項の規定により市区町村長に送付したものを除く。)並びに前項の規定により提出された調査票を農林水産大臣が定める日までに農林水産大臣に提出しなければならない。
5  センター長は、農山村地域調査に係る調査年の地方農政事務所長等が定める期日までに農山村地域調査に係る調査票及び農林水産大臣が定める関係書類を地方農政事務所長等に提出しなければならない。
6  地方農政事務所長等は、前項の規定により提出された調査票及び関係書類を農山村地域調査に係る調査年の五月二十日までに農林水産大臣に提出しなければならない。

(結果表の作成等)
第十七条  農林水産大臣は、前条第二項の規定により提出された都道府県結果表及び関係書類(磁気テープを含む。)に基づき、全数集計又は抽出集計に係る全国結果表を作成する。
2  農林水産大臣は、前条第六項の規定により提出された調査票に基づき、市区町村結果表、都道府県結果表及び全国結果表を作成する。
3  農林水産大臣は、前項の規定により市区町村結果表及び都道府県結果表を作成したときは、当該結果表及び当該調査票を地方農政事務所長等に送付する。

(結果の公表)
第十八条  農林水産大臣は、前条第一項の全数集計に係る全国結果表及び同条第二項の全国結果表の概要については当該調査に係る調査年の十一月三十日までに、その詳細及び抽出集計に係る全国結果表については逐次、刊行物又は磁気テープ等に記録したものを紙面若しくは映像面に表示し、これを公衆の閲覧に供する方法により公表する。

(結果表等の保存)
第十九条  農林水産大臣は、第十六条第二項の規定により提出された都道府県結果表、同条第四項の規定により提出された調査客体候補名簿及び調査票並びに第十七条第二項の規定により作成した都道府県結果表を三年間、市区町村結果表、都道府県結果表及び関係書類(農林水産大臣が定めるものに限る。)を収録した磁気テープを十年間、全国結果表及び調査票を収録した磁気テープを永久に保存する。
2  都道府県知事は、第十六条第二項の規定により作成した市区町村結果表、都道府県結果表及び関係書類(農林水産大臣が定めるものに限る。)を三年間保存しなければならない。
3  市区町村長は、第七条に規定する農林水産大臣が定める方法により作成された農業集落及び調査区新旧対照表並びに市区町村分割地図を五年間保存しなければならない。
4  地方農政事務所長等は、第十六条第五項の規定により提出された調査票を三年間保存しなければならない。

   附 則

1  この省令は、公布の日から施行する。
2  農業センサス規則(昭和三十九年農林省令第三十一号。以下この項において「旧規則」という。)は、廃止する。ただし、旧規則第十七条第一項から第三項まで及び第五項並びに附則第二項ただし書に規定する書類の保存については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四五年六月一〇日農林省令第三六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和四六年三月三日農林省令第九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和四七年一二月四日農林省令第六二号) 抄

1  この省令は、昭和四十七年十二月六日から施行する。

   附 則 (昭和四九年五月一三日農林省令第二三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第四九号) 抄

第一条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五四年五月一七日農林水産省令第二六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和五八年一月二二日農林水産省令第一号)

 この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
    附 則 (昭和五九年五月二三日農林水産省令第二一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和六〇年四月八日農林水産省令第九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成元年五月二九日農林水産省令第二三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成三年九月二六日農林水産省令第四三号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、平成三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成四年四月一五日農林水産省令第一六号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成五年四月一日農林水産省令第一六号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成八年九月三〇日農林水産省令第五三号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、平成八年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年五月二六日農林水産省令第三四号)

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2  改正前の第十条第一項の規定により作成された林業事業体調査の照査表の保存については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月三一日農林水産省令第五〇号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一二年七月三一日農林水産省令第七七号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第八二号)

(施行期日)
第一条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二五日農林水産省令第六二号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年七月一日から施行する。

(経過措置)
第十四条  この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。

   附 則 (平成一六年五月二〇日農林水産省令第四七号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一七年一〇月一一日農林水産省令第一一一号)

1  この省令は、公布の日から施行する。
2  この省令による改正前の農林業センサス規則(以下「新規則」という。)第十六条第二項の規定により市区町村長に送付した調査票は、新規則第十六条第三項の規定により市区町村長に送付した調査票とみなす。

   附 則 (平成一八年三月二九日農林水産省令第一九号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)
第九条  この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。

別表